どんな事業をする時に設立するものなの?
では、NPO法人はどのような事業を行うときに設立するものなのでしょうか。
NPO法人の事業内容は次の17分野しかできません。各分野において不特定かつ多数の人の利益に寄与することが求められています。
NPO法人の事業内容
①保健、医療又は福祉の増進を図る活動
②社会教育の推進を図る活動
③まちづくりの推進を図る活動
④学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑤環境の保全を図る活動
⑥災害救援活動
⑦地域安全活動
⑧人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑨国際協力の活動
⑩男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑪子どもの健全育成を図る活動
⑫情報化社会の発展を図る活動
⑬科学技術の振興を図る活動
⑭経済活動の活性化を図る活動
⑮職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑯消費者の保護を図る活動
⑰前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
世の中の事業のほとんどが、17分野のどれかに当てはまる
さて、あなたがこれから展開しようとしている事業がこれらの分野に一見当てはまらないようでも、NPO法人の設立は可能です。
というのも、世の中に存在する事業のほとんどが、17分野のどれかに当てはまる可能性があるからです。
例えば、結婚紹介事業ってNPO法人でできるの?
たとえば、あなたが結婚紹介事業をしたいとお考えの場合、たしかに巷によくあるような都市部に住む男女をターゲットとした結婚紹介事業では17分野のどれにも当てはまりません。
しかし、たとえば「農漁村部の男女をターゲットとした結婚紹介事業」であればどうでしょう。
現在の農漁村は、嫁不足や後継者難からくる村の高齢化が急速に進行しています。
この現状の中で、「農漁村部の男女をターゲットとした結婚紹介事業」は、過疎化が進む全国各地の農漁村の活性化につながるという意義をもちます。
そうなると、「③まちづくりの推進を図る活動」といえますので、結婚紹介事業でのNPO法人設立も可能というわけです。
例えば、エステサロン事業はNPO法人で、できるの?
同様のことは他の事業についてもいえ、たとえば、通常20代~40代の女性を主なターゲットとしているエステサロン事業も、「老人ホームのお年寄りを対象とする訪問エステサロン事業」であれば、「①保健、医療又は福祉の増進を図る活動」に当てはまります。
要するにものはいいようで、あなたが行おうとしている事業が、17分野のいずれかに間接的にでも当てはまれば、NPO法人の設立は十分可能なのです。