NPO法人への税金

【法人税】 

収益事業を行った際に、その収益事業から生じた所得に対してかかります。税法に定められた34種類の収益事業を行っていないNPO法人の場合は課税されません。
税率は、
  収益事業から生じた所得の30%
  ただし、所得が800万円以下ならば税率は22%
となります。
  所得=収益-経費(人件費や家賃を含む)
ですので、所得がゼロ(又はマイナス)の場合、法人税は支払う必要ありません。

【消費税】

商品・製品の販売、役務の提供のとき、その対価に対してかかります。ただし、売上が年間1000万円を超えた場合のみしか課税されません。また、消費税が課税されるかどうかは、
  「2年間(2期前)の売上高が1000万円を超えているかどうか?」
で判断されますので、設立後約2年間(正確には2事業年度)は、『消費税がかかるかどうか』の判断材料が存在しないことになるので消費税の納入義務が免除され、納税する必要はありません。

【自動車税】

NPO法人名義にて自動車を所有し、自動車の車検を受けた際に、その自動車の重量に対してかかります。個人所有の車にかかる自動車重量税と同じです。

【印紙税】

契約書を作成した際に、契約書に記載された金額に応じて収入印紙を貼付することで納税します。会社や個人商店ならば領収書にも収入印紙を貼付し、納税することになりますが、NPO法人の場合は領収書への収入印紙の貼付は免除されています。